退職届・退職願の正しい書き方!例文やよくある疑問も紹介

最終更新日:2024年7月10日

自己都合により会社を退職する際は「退職届・退職願」を提出するのが一般的です。退職届や退職願は、頻繁に書く機会のない書類だけに、どう書けばいいかわからないという方もいることでしょう。本記事では、退職を考えている社会人に向けて、退職届・退職願を書く前に確認すべきことや書式選び、書き方と例文、退職までの流れや注意点などについて解説します。

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この記事のまとめ

  • 退職届や退職願を実際に作成する前に、退職届や退職願、辞表の違いや提出のタイミングを理解することが重要
  • 退職届を作成する際には、退職理由の適切な表現と、退職届の文書フォーマットを正しく知っておくことで、トラブルの回避もできる
  • 退職を控える際には、事前に退職のプロセスとルールを完全に理解し、円満退職を実現するための適切な準備と対応を心掛けること

退職届・退職願を書く前に確認すべきこと

退職届や退職願を書く機会は、人生でそう多くはありません。そのため、実際にこれらを書く時が来ると、多くの人がどう進めるべきかで戸惑うことがあります。退職届や退職願を書く際には、退職届と退職願の違いや、適切な提出タイミングなどを事前に理解しておくことが大切です。本章では、退職届・退職願を書く前に確認すべきことについて解説します。

退職届・退職願・辞表の違い

「退職願」は、会社に退職を願い出るときに提出するものです。「退職」は雇い主である会社との
雇用契約の解除となるため、その意思を示して会社側の合意を得る必要があります。

ただし、退職願を出さずに口頭で退職の意思を告げるだけのケースも多いので、職場の退職におけるフローをしっかり確認しておきましょう。なお退職願を出した時点ではまだ正式には退職とはなっていません。会社から承認されて初めて退職が確定します。

一方、退職願が受理され、退職が確定した後に提出するのが「退職届」です。退職という事実を明確にするため、事務手続き上の記録として提出が求められる場合があります。

そして、「辞表」とは役員や経営者が役職を辞する際に用いる書類です。役職を辞めた後も、一般社員として勤務を続ける場合もあります。なお、公務員の場合は、辞表は退職届と同じ扱いになります。会社員など雇用されている方のケースでは、辞表を提出する必要はありません。

いつまでに提出すべきか

民法規定では、退職日の最低2週間前までに退職届・退職願を提出すればいいということになっています。ただし、円満退社を望むのであれば、まずは所属している会社の就業規則を確認するようにしましょう。

企業によっては、「退職の30日前までに申し出なければならない」などの旨を規約として設けているケースもあるからです。いずれにしても、可能な限り早い段階で相談するのが望ましいでしょう。

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退職届・退職願の書式選び

・PCか、手書きか
PCと手書き、どちらでも構わないとされています。PCで作成する場合は、テンプレートを公開しているwebサイトからダウンロードして利用するのもひとつの手段です。

・規定用紙がある場合
会社規定の退職届・退職願用テンプレートやフォーマットがあるのならば、そちらを利用するようにします。自分で作成する前に、規定の用紙があるのかどうか一度人事部などに確認をとった方がいいでしょう。

退職届作成時に用意するもの

用紙

自分で紙を用意する場合、A4縦またはB5縦のコピー用紙(もしくは便箋)を使用します。白無地のシンプルなものを用い、色や模様のついた紙は避けましょう。

封筒

茶封筒ではなく、白地縦長の封筒を選択します。フォーマルな用件には、中身が透けない構造になっている二重封筒がふさわしいとされる傾向があります。また、退職届・退職願は手渡しすることが多い書類なので、郵便番号の枠が印刷されていない封筒の方がベターでしょう。

ペン

手書きの場合は黒いインクの万年筆か、黒いボールペンで筆記します。サインペンや筆ペンだと文字が目立ちすぎたり、つぶれたりすることもあるので要注意です。消しゴムで消ける筆記用具は不可、消せるボールペンなどの使用も避けた方が無難といえます。

退職届の書き方と例文

退職届を実際に書くにあたって、どのような内容を記載すべきか戸惑う方も多いかもしれません。また、退職届を作成する際に必要なものが何であるか迷うこともあります。さらに縦書きと横書きの際のフォーマットの違いや、封筒への記載内容についても不明な点があるかもしれません。本章では、退職届の書き方と例文を具体的に紹介していきます。

退職届、退職願の書き方

形式

数字は漢数字を用います。

①②表題と書き出し
まず1行目の中央部分を目安に、「退職届(退職願)」と記入します。本文の書き出しはそこから1行空け、3行目の最下部に「私事」または「私儀」と書きます。

③退職理由
自己都合で退職する場合は、「一身上の都合」とします。具体的な理由は、特に述べる必要はないとされています。

④⑤退職関連の日付
退職日と、退職届(退職願)を会社に提出する日付を書きます。

⑥名前と捺印
所属している部署名と、自分の氏名を書きます。自分の名前は行の一番下に来るようにし、名前の下部には捺印をします。その際、シャチハタではなく、朱肉を用いるタイプの印鑑で押印するよう心がけます。

⑦宛名
宛名は基本的に社長名(最高責任者)。行の一番上に社長のフルネームを書き、「殿」などの敬称をつけます。なお、社長の氏名は、自分の氏名よりも上部に配置するようにします。

封筒の書き方

・表面
封筒の表面に「退職届(退職願)」と記入。裏面には所属部署と自分の名前を書きます。封入する前に、誤字脱字がないかどうか最終確認をしましょう。また、紛失時のリスクに備え、書き上げた書類のコピーをとることも忘れずに行うのが賢明といえるでしょう。

・封入
書面が内側になるよう三つ折り、または四つ折りにして封入します。

退職までの流れ

退職届に記載する退職理由は、自己都合と会社都合で異なります。

・自己都合の場合
自己都合の場合は「一身上の都合により退職いたします」と記載します。

・会社都合の場合
会社都合の場合は「オフィスの閉鎖により」など、退職理由を具体的に記載します。会社側が従業員に自己都合での退職を促すケースがありますが、これは会社が助成金を受け取れなくなるリスクがあるために行われることが多いです。このような状況では、「退職勧告による」と記入するようにしましょう。もしくは退職届を提出せず、ハローワークなど公的機関に相談しましょう。

退職時に関するよくある質問

円満に退職できるのが一番ですが、退職時にトラブルが発生することも十分に考えられます。また、退職することは人生でも多くある機会ではないため、退職を決意した際にさまざまな疑問を抱く方も多いでしょう。本章では、退職時によくある疑問やトラブルについて、詳しく解説していきます。退職時のトラブルを避けるために、参考にしてください。

Q1. 転職先が決まらずに辞める場合はどうする?

次の就業先が決定してから退職するのが望ましいとはいえ、事情によっては転職先が決まらないまま退社しなければならないケースもあります。その場合であっても、基本的には退職届・退職願の対応との大きな違いはないと考えていいでしょう。

退職の意向を伝えれば、強く引き止められることもあるかもしれません。それでも意志が変わらないのなら、自身の希望をはっきりと伝え、あなたが担当していた業務の引き継ぎを速やかに行うことが大切といえるでしょう。

別の職場に転職したとしても、これまでお世話になった会社とは何らかの形でお付き合いが続いていく可能性もあります。その点を考慮するならば、転職先が決まっているか、決まっていないかにかかわらず、円満退社を目指すに越したことはないでしょう。

Q2. 突然辞めることはできる?

結論から言うと、突然会社を辞めることは法律上問題ありません。民法第627条では「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申し入れをすることができる」と規定されているので、労働者側の一方的な意思表示で一定期間の後に会社を退職することは可能です。

ただし法律上は可能とは言え、このような退職の仕方では会社とのトラブルのもとになります。後でもめ事がないように事前に退職願を提出して、会社側に退職の意思を示しておくことが円満退職につながります

Q3. 退職願の撤回はできる?

退職願が会社に承認される前や退職手続きが進んでいない段階であれば、退職を撤回できる可能性があります。

会社に承認された後で、すでに後任者が決定している、採用活動を開始しているといった状況だと、ほぼ撤回は無理なので注意する必要があります。

Q4. 退職願が受理されなかったら、退職できない?

会社側が退職願を受理しなくても、退職できないということはありません。
法律では「退職日の2週間前に退職の意思表示をすること」とされているので、この期間が守られていれば、退職届の受理とは関係なく退職することは可能です。

とは言っても、それでは円満な解決といえないので、会社の上司と現在の事情などを落ち着いて報告し引継ぎなどの計画などについてもよく話し合うことが良いでしょう。

Q5. 退職日決定後の退職日変更は可能?

退職日が決定しているというのは、雇用契約などと同じように退職の時期について会社側と契約を結んでいることになるので、その契約を自分の都合で後から変更するというのは、余程の理由がないと難しいです。

だた、企業によっては「もし可能であれば」というスタンスで申し入れれば応じられるケースもあるかもしれません。

Q6. 退職直前の有給休暇は取得可能?

有給休暇は法律で与えられた労働者の権利なので、原則は請求した日に有給休暇を取得することができます。ただし、円満退社のためには業務の引継ぎに必要な日は出社するなど、誠実な態度を心掛けた方が良いでしょう。

Q7. 退職願は手書きでなければいけない?

退職願は手書き以外にも、パソコンで作成しても問題ありません。パソコンで退職願を作成する場合は、フォントやフォントサイズ、用紙などは読みやすいように注意が必要です。また、法的効力を持たせるために署名・捺印は手作業で行います。

まとめ

本記事では、退職届・退職願を書く前に確認すべきことや書式選び、書き方と例文、退職までの流れや注意点などについて解説してきました。退職届や退職願を書く機会は、人生でも多くあることではありません。そのため、退職時には多くの方が退職方法や退職届・退職願のルールなどについて悩むことも多いでしょう。退職時にトラブルにならないためにも、正しい退職の流れを知ることは重要です。お世話になった会社をスムーズに退職するために、本記事を役立てて頂ければ幸いです。

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